消費税の増税を控え、マイホームの買い時は? 10%に増税しても救済措置がある!?

2019年10月、消費税が8%から10%に増税される予定であることは、皆さんご存知だと思います。住宅購入を考えている方にとって、掛かる費用が2%増えるとなれば一大事です。「消費税が8%のうちにマイホームの引き渡しを済ませなければ」と焦っている方も少なくないでしょう。消費税が10%に増税となると、住宅購入にどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。

今から消費税8%で住宅を購入することはできるの?

8%の消費税で住宅を購入するタイムリミットは、2019年9月30日です。「まだ時間がある」と思った方もいるかもしれませんが、この日までに引き渡しを受ける必要があるため、注文住宅や規格住宅を建てる場合は早くに契約を交わし、建物を完成させる必要があります。一般的に、家づくりにかかる期間は4~6ヶ月で、工事の前には設計の時間も必要です。土地をこれから購入する方は、土地探しにも時間がかかるでしょう。
そうした事情を考慮し、2019年3月31日までに工事請負契約を締結すれば、引き渡しが2019年10月以降になっても、経過措置として消費税8%が適用されることになっていました。しかし、経過措置が適用される期間は既に過ぎていますから、今から消費税8%で注文住宅や規格住宅を建てることは難しいでしょう。既に竣工している、もしくは間もなく竣工する建売住宅であれば、今からでも消費税8%で新築一戸建てを購入することが可能です。

土地は非課税のため増税の影響なし! ただし諸費用に注意

土地の購入時には、消費税がかかりません。また、個人が売り主となっている中古住宅に関しても非課税です。そのため、増税時期に左右されることなく、自身のライフステージに合わせて購入時期を決めると良いでしょう。
ただし、土地が非課税でも建物には消費税がかかりますし、各種手数料や合わせて買い揃えたい家具や家電、引っ越し費用など、住宅購入に付随してかかる費用は消費税の影響を受けますのでご注意ください。

増税後、住宅ローン減税の控除期間が10年→13年に延長!

ここまで読んだ方の中には、「増税前にマイホームを購入したいから、時間がかかる注文住宅や規格住宅は諦めよう」と思った方がいるかもしれません。でも、妥協して家を買ってしまって、後悔することはないでしょうか?

実は、増税後に住宅購入者が激減する事態を避けるために、消費税増税後もこれまでと同様の費用負担で住宅を購入できるよう、国が様々な制度を用意しています。
まずは、住宅ローン減税制度の拡充が挙げられます。現在の制度では、年末のローン残高の1%が当初10年間、所得税や住民税から控除されます。限度額は一般住宅が4,000万円、長期優良住宅や低炭素住宅に認定されていれば5,000万円のため、10年分を合計した最大控除額は400~500万円です。
消費税の増税にともない、2019年10月1日~2020年末までに入居した場合、さらに控除期間が3年間延長され、13年となります。10年目までの条件は増税前と変わりませんが、11年目~13年目に控除されるのは、ローン残高の1%か、建物価格の2%を3で割った額のいずれか小さな額となります。

すまい給付金は増税後、年収上限も最大給付金額も拡充!

住宅ローン減税と併せて利用したいのが、「すまい給付金」。こちらも、消費税の増税と合わせて制度の拡充が発表されています。給付額は、収入額(都道府県民税の所得割額)に基づく給付基礎額×持分割合で決まり、金額の目安は以下の通りです。

消費税8%の場合(2019年9月末までに引き渡し・入居した場合)

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

消費税10%の場合(2012年末までに引き渡し・入居した場合)

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

消費税が8%の現在、すまい給付金の支給対象者は年収510万円以下ですが、消費税が10%になった後は775万円以下に拡充され、給付額も最大30万円から50万円に増額となります。詳しい給付額は、すまい給付金HPのシミュレーションページ(※参照①)でご確認ください。

「次世代住宅ポイント制度」でポイント獲得のチャンス!

消費税率が5%から8%に引き上げられた時、省エネ住宅に関するポイント制度(省エネ住宅ポイント制度)があったことを覚えていらっしゃる方は、多いのではないでしょうか。消費税率が8%から10%に引き上げとなる今回も、「次世代住宅ポイント制度」として同様の仕組みが復活。省エネ性や耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅など一定の基準を満たした住宅を新築、もしくはリフォームした場合、新築が最大35万円、リフォームなら最大30万円相当のポイントが付与されます。

◆対象となる住宅

(1)新築
注文住宅 所有者となる方が、発注(請負工事契約)するもの 2019年4月~ 2020年3月に請負契約・着工【注1】し、2019年10月以降に引渡しをうけたもの
新築分譲住宅 販売会社等が発注し、所有者となる方が購入する新築住宅 2018年12月21日~ 2020年3月に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結し、2019年10月以降に引渡しをうけたもの
新築分譲住宅(完成済み) 販売会社等が発注し、所有者となる方が購入する新築住宅(完成済*のもの) *2018年12月20日までに建築基準法に基づく検査済証が発行されたもの 2018年12月20日までに完成済みの新築住宅であって、2018年12月21日 以降、完成から1年以内に売買契約を締結し、2019年10月以降に引渡しをうけたもの
(2)リフォーム
すべての住宅 所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム 2019年4月 ~ 2020年3月に請負契約・着工【注1】し、2019年10月以降に引渡しをうけたもの

【注1】ただし、2018年12月21日~2019年3月31日までに締結された工事請負契約であっても、2019年10月1日以降に建築工事に着工するものは対象

詳しい条件などは、次世代住宅ポイント制度の公式サイト(※参照②)でご確認ください。
ポイントは、商品券や即時交換には使用できません。① 省エネ・環境配慮に優れた商品 ② 防災関連商品 ③ 健康関連商品 ④ 家事負担軽減に資する商品 ⑤ 子育て関連商品 ⑥ 地域振興に資する商品 などと交換可能になる予定です。

住宅資金の贈与を予定しているなら増税後の購入がお得!?

家を建てるにあたり、家族からの資金援助を予定している方も多いでしょう。通常、年間110万円までの基礎控除額を超える援助を受けると、贈与税がかかります。しかし、住宅の購入や新築、増改築を目的とした贈与の場合、住宅取得等資金贈与が非課税となる特例制度を利用することができます。

契約締結日 一般住宅 省エネ等住宅
2016年1月1日~2020年3月31日(※2019年3月末までに契約した物件は、引き渡し時期に関わらず税率8%が適用される) 700万円 1,200万円
2019年4月1日~2020年3月31日(消費税10%の住宅として取得) 2,500万円 3,000万円

消費税が8%の期間に一般住宅の契約を交わした場合、700万円に基礎控除額110万円を加えた810万円までが非課税となります。対して、消費税が10%のタイミングで契約した場合は、一般住宅なら2,500万円に110万円を足した2,610万円まで非課税となるのです。ただし、いずれの場合も、贈与税を非課税とするには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署で贈与税の申告をする必要があります。

なお、非課税で贈与を受けるにあたり「受贈者が20歳以上であること」「合計所得金額が2,000万円以下であること」「購入・新築する建物の面積が50平米以上240平米以下であること」「築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること」「2分の1以上が住居用であること」など、様々な受贈者の要件と建物の要件があります。詳しくは、国税庁のHP(※参照③)をご確認ください。

まとめ

消費税率10%での住宅購入は、少し損をした気分になるかもしれません。しかし、住宅ローン減税の控除期間延長や、すまい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度の復活など、増税分の緩和策が次々と打ち出されています。また、家族からの資金援助を考えている方にとっては、増税後に購入した方がお得なケースもあります。消費税増税に惑わされ過ぎず、ご自身の生活設計に合わせたタイミングで住宅購入を検討してくださいね。


【参照】
①国土交通省「すまい給付金シミュレーション」
http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html
②国土交通省「次世代住宅ポイント」
https://www.jisedai-points.jp/
③国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm


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